2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
具体的な指導方法ですけれども、福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえながら、一つは、本人との面談を実施した上で頻回受診に至る要因を分析してみる、あるいは当該生活保護受給者の生活状況を把握するケースワーカーによる訪問指導を行う、それから保健師等による同行受診というのを行いまして、主治医の説明の理解のサポートをしたり、あるいは頻回、受診頻度の調整を行ったりする、こういった様々きめ細かな状況に応じた対応ということを
具体的な指導方法ですけれども、福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえながら、一つは、本人との面談を実施した上で頻回受診に至る要因を分析してみる、あるいは当該生活保護受給者の生活状況を把握するケースワーカーによる訪問指導を行う、それから保健師等による同行受診というのを行いまして、主治医の説明の理解のサポートをしたり、あるいは頻回、受診頻度の調整を行ったりする、こういった様々きめ細かな状況に応じた対応ということを
具体的には、保護の実施機関が当該生活保護受給者の陳述のみならず、領収書やレシートなど、家計状況について挙証資料等を基に個別に確認し判断することになっております。ただし、生活していけないような額を徴収するわけにはまいりませんので、今後、各地方自治体の判断の際の参考として、例えば徴収金を分割納付といたしまして、保護費と調整する場合の月々の徴収金額の上限の目安を別途定めることなどを考えております。